おおなんノルディックウオーキングクラブ規約ページ



<ノルディックウオーキングのまち 邑南町>

会則



平成27年4月1日(当初規約)

おおなんノルディックウオーキングクラブ会則


第1条(名称)
 当会の名称は「おおなんノルディックウオーキングクラブ」とする。
第2条(事務局)
 当会の事務局は、邑南町に置く。
第3条(目的)
 @ ノルディックウオーキングにより地域の健康の底上げを図ることを基本目的とする。(健康の底上げ)
 A ノルディックウオーキングを普及振興することにより、地域健康行政活動に寄与し明るい元気な地域社会づくりに貢献する。(普及活動)
 B 各地区のノルディックウオーカーの親睦と各地区相互の連携を図り元気な個人を育成する。(会員相互親睦)
第4条(組織・役員)
 ノルディックウオーキングにより各地区の健康増進を志す個人及び団体により組織する。
 役員は次のとおりとする。
  代 表   1名  (会を総括する)
  代表代行  1名  (代表を補佐する)
  理 事   若干名 (会の運営を行う)
 会 計   1名 (会の経理を担当する)
第5条(事業企画)
 第3条の目的を達成するため次の活動及び事業を行う。
  @ 一般参加型の体験会及び初めての方への初心者講習会を行う。
  A 地域行事に積極的に参加しノルディックウオーキングの周知宣伝、啓蒙、普及を図る。
  B 各地区等にノルディックウオーキングの同好会を組成し育成する。
  C 各地区同好会の相互親睦を図る。
  D その他目的達成のため必要な事業活動を行う。
第6条(会計)
 @ 会計は、会費、講師派遣料、その他イベント収入及び寄付等をもってあてる。
 A 体験会等の企画イベント経費は、原則としてそのときの参加者負担とする。
 B 会計年度は、4月〜3月とする。
第7条(役員会)
 @ 役員会は第4条の役員をもって組織し会の運営を司る活動執行機関とする。
 A 役員会は必要な都度代表が招集する。
第8条(その他)
 @ この会則に規定がないこと及び会の運営に疑義が生じたときは、代表が役員会に諮り決定する。
 A 緊急を要する事項は、代表が決定し事後報告とする。
 B この会則の施行日は、平成27年4月1日とする。




役員


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