第1条(名称)
名称は「邑南リクエスト市場協議会」(以下「会」と言う。)とする。
第2条(事務所)
会の事務所は、島根県邑南町井原223番地に置く。
第3条(目的)
邑南町関係人口の増加による元気な田舎の創造を図り活力ある地方創生に寄与することを目的とする。
第4条(活動)
会は次の活動を行う。
@まちづくりの推進を図る活動
A 観光の振興を図る活動
B 農山漁村又は中山間地域の振興を図る活動
C情報化社会の発展を図る活動
D経済活動の活性化を図る活動
第5条(活動行動)
第4条の活動を行うため次のことを行う。
@ 邑南町物産、名物、名産などの買い物代行
A 邑南町の観光情報、イベント情報など邑南町情報提供
B 邑南町関係人口の組織化
C 目的達成のための調査研究及び研修
D 会員相互の情報交換、懇親交流
E その他目的達成のための事業及び活動
第6条(活動手法)
Web上にオンライン市場を開設し、リモートによる邑南町物産、名物、名産などの買物代行、邑南町田舎情報の提供を行う。
2 オンライン市場の提供店は1以上の役員の紹介で役員全員の承認を得た個人または団体とする。
3 オンライン市場の名称は「邑南リクエスト市場」とする(以下「市場」という)。
4 市場の運営は会が司る。
第7条(会員)
会員は正会員、準会員及び賛助会員とする。
@ 正会員は、市場に協力する個人及び団体とする。
A 準会員は、協議会の目的に賛同する関係人口とする。
B 賛助会員は、協議会の目的に賛同し寄附、助言をする個人及び団体とする。
第8条(入会)
入会は役員会に報告し承認を得ることとする。
第9条 (入会金及び会費)
会員は別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
第10条 (会員の資格の喪失)
会員が次の各号のいずれかに該当する場合には,その資格を喪失する。
@ 退会の申出があったとき。
A 本人が死亡し,又は会員である団体が消滅したとき。
B 継続して2年以上会費を滞納したとき。
C 除名されたとき。
第11条(退会)
会員は,退会しようとするときは,その旨を文書で理事長に提出して任意に退会することができる。
第12条 (除名)
会員が次のいずれかに該当するときは,役員会の議決によりその会員を除名することができる。この場合,その会員に対し,議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
@ 法令,会則等に違反したとき。
A この会の名誉をき損し,設立の趣旨に反し又は秩序を乱す行為をしたとき。
第13条(役員)
役員は次のとおりとする。
会 長 1名 (会を総括する)」
理事長 1名 (会運営を統括執行する)
理 事 若干名 (会長及び理事長を補佐し、会を執行する)
監 事 1名 (会を監査する)
第14条(顧問・相談役・アドバイザー)
役員会の了承を得て若干名の顧問、相談役、アドバイザーを置くことが出来る。
2 顧問及び相談役は会の活動について、会長または理事長の求めに応じ意 見を述べることが出来る。
第15条(役員会)
役員会は第8条の役員及び第6条委員長をメンバーとする
2 役員会は会及び市場の運営を協議する。
3 役員会には会長または理事長の求めに応じ、顧問、相談役またはアドバイザーが出席することができる。
4 会長または理事長は必要があれば役員会に参考人として関係第三者を出席させることができる。
第16条 (役員の任期等)
役員の任期は2年とする。
2 役員は再任することができる。
第17条(役員の解任)
役員に,職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき又は心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるときは,役員会の議決により、その役員を解任することができる。この場合,その役員に対し,議決をする前に弁明の機会を与えなければならない。
第18条(役員の報酬)
役員には報酬を与えることができる。
2 役員には,その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
第19条(職員)
この法人の事務を処理するため,この会に事務局長、会計長、委員会、その他の職員を置く。
2 委員会は次の4委員会とする。
総務委員会(会の事務的事項、調整を行う)
市場企画委員会(市場の商品開拓を行う)
情報広報委員会(邑南町情報の入手探索を行う)
関係人口委員会(関係人口の把握組織化を行う)
3 職員は,理事長が任免する。
第20条 (総会)
総会は,通常総会及び臨時総会の2種とする。
第21条(総会の開催)
通常総会は,毎年1回開催する。
2 臨時総会は,必要により開催する。
第22条(総会の招集)
総会は,会長が招集する。
第23条(会計)
会の運営にあてるため、必要な経費を入会金及び年会費として徴収することができる。
2 会の会計は、入会金、年会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。
3 会員の会費徴収額は正会員、準会員、賛助会員別に別に定める。
3 会計年度は、4月から3月とする。
第24条(その他)
この会則に規定がないこと及び会運営に疑義が生じたときは、
会長が理事長と協議の上決定し、役員会に報告する。
2 緊急を要する場合は、会長及び理事長が決定し事後役員会に報告とする。
3 この会則の施行日は、令和4年4月1日とする。
附 則
1この法人の設立当初の役員は,次のとおりとする。
会長 今手喜三
理事長 神田恵介
理事 村田正明
理事 日高久志
理事 鹿野好明
理事 中村 諒
監事 村田正明
2 当初事務局長、会計長及び委員長は次のとおりとする。
事務局長 日高久志
会計長 神田恵介
総務委員長 日高久志(会の事務的事項、調整を行う)
市場企画委員長 中村 諒(市場の商品開拓を行う)
情報広報委員会長 村田正明(邑南町情報の入手広報を行う)
関係人口委員会長 鹿野好明(関係人口の把握組織化を行う)
3 この法人の設立当初の事業年度は,成立の日から令和5年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の入会金及び会費は,次に掲げる額とする。
(1) 正会員
@ 入会金 1,000円
A 会 費 1,000円(1年間分)
(2) 準会員
@ 入会金 1,000円
A 会費 1,000円(1年間分)
(3) 賛助会員
@ 入会金 0円
A 会費 1,000円(1年間分)
5 設立当初のWebはTnet協議会公式ホームページ(http://www.ohtv.ne.jp/tnet/ichiba.html)を使用する。
6 会議における発言は次のルールを順守する。
<会議発言5つのルール>
@堅ぐるしくならず自由に発言する。
Aポイントを踏まえて話す。(長々と話さない)
B人の話を聞く。
C人の話を否定しない。(人それぞれに環境が違う)
D時間を守る。
<関係人口とは>
・都市部にいながら地域や地域の人々と多様に関わりたいと希望する人々
・「交流人口」以上 「定住人口」未満
邑南リクエスト市場トップに戻ります
邑南リクエスト市場仕組み
ー打てば響く喜んでもらえるオンライン市場ー
<令和4年3月28日>
邑南リクエスト市場トップに戻ります
邑南リクエスト市場5つの経営理念
ー打てば響く喜んでもらえるオンライン市場ー
<令和4年3月28日>
1 都市部に居ながら邑南町が手に取れる代行便利屋
2 「商(儲け)」ではなく「人と人との繋がり」
3 不特定多数ではなく、関係人口の特定多数
4 元気・喜び・感謝を創造
5 背伸びしない できることをできるだけ
|
邑南リクエスト市場トップに戻ります
邑南リクエスト市場役員
ー打てば響く喜んでもらえるオンライン市場ー
<令和4年3月28日>
邑南リクエスト市場協議会役員、委員長は会則の附則で表示しています。
市場運営関係の役員については次のとおり。()内は副主任
市場長:古民家為田屋神田恵介
そば店主任:雲井そば道場神田恵介
A級グルメ、名物、名産店主任:オンライン八百屋中村諒
(鹿野義明、今手喜三、村田正明)
田舎体験教室主任:今ちゃんの家今手喜三(村田正明)
休憩農泊民泊お泊り情報主任:邑南田舎ツーリズム日高久志(鹿野好明)
イベント観光情報主任:京ら屋村田正明(日高久志)
よろず相談案内主任:鹿野好昭(神田恵介)
邑南リクエスト市場トップに戻ります